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相続した実家を売却したい方へ!売却時にかかる税金とは

2020.06.20 不動産ブログ

相続した住宅を売却する際にどのような税金がかかるのかご存知ない方は多くいらっしゃいます。
しかし、不動産の売却において税金を理解することは非常に重要です。
今回は不動産の売却にかかる税金について詳しくご紹介します。


□相続した家を売る際に必要な3つの税金

まず1つ目は、名義を変更するのにかかる登録免許税です。
相続した家は相続登記を行わない限り、名義は変わりません。
名義を相続人に変更しないと売却することができないので、売却の前に必ず相続登記をしましょう。

2つ目は、相続人のみかかる相続税です。
ご両親が亡くなられると、ご両親が残した資産は相続する方のものになります。
その相続をする際に納税は欠かせません。

3つ目は、譲渡所得にかかる譲渡所得税と住民税です。
譲渡所得は、売却金額から購入金額と譲渡費用を差し引いて求めることができ、プラスになれば利益が出たということになります。その譲渡所得に対してかかる税金が譲渡所得税と住民税です。相続して売却する際には上記の税金がかかりますので、注意が必要です。


□節税するためのポイント

少しでも税金を抑えたい方は、相続してから3年以内には売却することをお勧めします。
なぜならば、「取得費加算の特例」と「3,000万円特別控除の特例」という特別控除を受けられる可能性があり、税金を大幅に減らすことができるからです。

まず、取得費加算の特例とは、相続の際に納税した相続税のうち、一定金額を譲渡資産の取得費(購入金額)に加算することができます。
上記でご説明した、譲渡所得税の計算に関わる購入金額に加算されるので、計算上利益が少なくなり税金が減額されます。

つぎに、3,000万円特別控除の特例ですが、マイホームを売ったときに利益部分から3,000万円を控除できるという特例です。

これは相続した秋田には適用されません。

相続した方が亡くなられた方(被相続人)と同居していた場合や、相続して取得したのちに移り住み、その住宅を売却した場合などに適用されます。

住んだまま売却をすすめる場合、期間はありませんが、住まなくなった住宅の場合は住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却する必要があります。

このことから3年以内に売却することをお勧めします。

ほかにも売却に関する特例がありますので、当てはまる特例があるか、条件や必要な書類や手続きなども確認しておきましょう。


□まとめ

今回は、相続した家を売却する際にかかる税金や節税について詳しくご紹介しました。
相続した場合は10か月以内に相続登記を済ませましょう。

売却を検討する際は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

 

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