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税金の滞納がある場合の任意売却についてご説明します!

2022.10.31 不動産ブログ

突然の収入減や入院などから経済的に苦しくなり、ローンの返済が遅れてしまう方は多いです。
今回は、税金の滞納がある場合の任意売却の方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□税金を滞納した場合どうなるか

一般的に、住宅ローンを数か月滞納してしまうと、抵当権を失い、任意売却か競売かの選択を迫られます。
では、税金を滞納してしまっている場合はどうなるのでしょうか。

納税は、国民の義務の1つです。
滞納している場合には、督促状などの段階を経て、給与などの差し押えが行われます。
貯金がない場合には、不動産の差し押さえに至ります。
不動産を差し押さえられてしまうと、勝手に不動産を売却できなくなります。

差し押さえられてすぐに強制売却されることは稀ですが、支払いの相談が行われずにいると、公売の手続きに入ってしまうため、早めに相続した方が良いです。

 

□差し押さえが入ってしまっている場合に任意売却を行うためには?

税金の滞納によって、不動産が差し押さえられている場合は、勝手に不動産を任意売却できません。
任意売却を実行するためには、まず差し押さえを解除する必要があります。
売却代金で滞納している税金を完済する、一部返済で差し押さえを解除してもらえるよう役所や税務署と交渉するなどして、差し押さえを解除します。

差し押さえの解除について流れを解説します。

1:正確な金額を把握する
はじめに、滞納してしまっている税金の明細を把握することが大事です。
金額を確認したうえで、売却代金で住宅ローンと税金を一括返済できそうな場合は特に問題ありません。
一方で、売却代金だけでは返済が厳しい場合は、債権者や役所と交渉する必要があります。

2:債権者と交渉する
住宅ローンの債権者は、主に銀行や保証会社のことを言います。
売却代金の一部を税金の返済に充てる承諾を得る必要があります。

3:役所と交渉する
債権者が決定した税金の返済額で、差し押さえを解除してもらえないか役所に交渉します。
滞納している金額や配分する金額によって対応が異なることや、市区町村によって基準が大きく異なることから、まずはお住まいの役所へ問い合わせることが必要です。

一方で、税金を滞納していても、差し押さえにまで至っていない場合は、任意売却に直接的な影響はありません。
ですが、税金の支払いに目処をつける必要があります。

 

□まとめ

本記事では、税金の滞納がある場合の任意売却の方法についてご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。

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