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相続後3年以内に売却をすると節税になる?詳しくご紹介します!

2021.10.21 不動産ブログ

相続した財産を3年以内に売却することで、支払った相続税の一部を売却益にかかる所得税から控除することができます。
この節税ができる特例のことを、「相続税の取得費加算の特例」と言います。
今回は、相続税の取得費加算の特例とはどのようなものかと、適用されるための条件を紹介します。

 

□相続税の取得費加算の特例とは?

財産を売却した場合、通常利益部分に所得税が課されます。
通常は、「売った金額 - 買った金額 = 利益部分」と簡易的に表されますが、相続税の取得費加算の特例を利用すると、「売った金額 - 買った金額 - 支払った相続税の一部 = 利益部分」とみなされるようになります。
利益部分の額自体が少なくなるため、所得税の金額が少なくて済むのです。

「支払った相続税の一部」は、以下の算式で計算されます。

その者の相続税額 × その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額/(その者の相続税の課税価格)+(その者の債務控除額) = 取得費に加算する相続税額

 

□相続税の取得費加算の特例が適用されるための3つの条件

・相続又は遺贈により財産を取得した人であること。
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
・その財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

上記3つを満たすことで、相続税の取得費加算の特例を受けることができます。
3つの条件は、相続した財産を売却するタイミングに関する条件です。
相続開始日から相続税の申告期限まで、通常は10ヶ月と決まっています。
そのため、この特例を受けるためには、相続開始日から3年と10ヶ月以内に売却しなければならないということになります。

基本的には、売却しようと思い不動産会社探しを始めてから売却が決まるまで、6ヶ月ほどを要します。
特例が適用されるギリギリになって焦って売却活動を始めても、買手が見つからなかったり、買手に値引き交渉されたりしてしまう可能性があります。
そのため、希望売却価格にできるだけ近い金額で売りたいのであれば、なるべく早く行動することが大切です。

 

□まとめ

今回は、相続税の取得費加算の特例とはどのようなものかと、特例が適用されるための条件を紹介しました。
相続した財産を3年以内に売却することで、支払った相続税の一部を売却益にかかる所得税から控除することができます。
細かい計算式は複雑で難しいと思いますので、まずはご相談ください。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。

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