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税金を滞納している場合に任意売却は可能かご説明します!

2022.12.13 不動産ブログ

「任意売却について知りたい」
「任意売却をしたいが、売却に税金の滞納は影響するのだろうか」
このようにお考えの方は多いです。
そこで今回は、税金を滞納している場合に任意売却は可能かご説明します。
任意売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

□任意売却について

はじめに、任意売却についておさらいします。
任意売却とは、住宅ローンの返済を滞納してしまった際に、不動産を売却する方法です。
売却で得られた現金は、住宅ローンの返済に充てられます。
同じ目的の手段として競売もありますが、任意売却の方が比較的相場に近い価格で売却できます。

住宅ローンの返済を滞納してしまった場合は、競売にかけられますが、債権者と交渉して抵当権を解除してもらうことで、任意売却を並行して進められます。

 

□税金を滞納している場合に任意売却は可能か?

固定資産税などの税金を滞納してしまっている場合、自宅が差し押さえされているかどうかで任意売却の可否や手続きが変わります。
差し押さえとは、債権者がその登記をすることにより、債務者が資産を勝手に処分できないようにする手続きです。
税金を滞納している場合は、役所や税務署が債権者になります。

税金の滞納において、差し押さえの登記がされていない場合は、任意売却には直接的に影響しません。
ただし、滞納を続けていると任意売却の途中で差し押さえされてしまうので、いずれにしても支払いの目途をつける必要があります。

差し押さえが入っている場合は、勝手に自宅を売却できません。
ただし、差し押さえをされても、すぐに競売にかけられるのは稀です。
そのため、税金の滞納分を完済すれば任意売却できます。
注意点として、事前に役所や税務署と差押登記の解除や返済計画について、話し合っておく必要があります。

交渉がスムーズに進んでいない場合は、任意売却専門の不動産会社に相談してみると良いです。
差押登記の解除交渉については、代理人による交渉も可能ですので、会社に代理をお願いする方法もあります。

 

□まとめ

本記事では、税金を滞納している場合に任意売却は可能かご説明しました。
本稿が任意売却をお考えの皆さんのお役に立てれば幸いです。
税金を滞納している場合でも、任意売却は可能ですので安心してください。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

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