非弁行為とは?任意売却をお考えの方必見です!
「非弁行為ってどういう意味かな」
「任意売却は非弁行為にあてはまるのかな」
今回は、上記のようにお考えの方へ、非弁行為についてご説明します。
任意売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
□非弁行為とは?
非弁行為とは、簡単に言いますと「弁護士以外の者が報酬を得る目的で弁護士業務を行うこと」を意味します。
非弁行為は弁護士法72条違反に該当します。
専門知識のない第三者が、他人の法律問題に介入すると当事者の利益が損なわれる恐れがあり、これを防ぐために法律が定められています。
では、任意売却は非弁行為にあたるのでしょうか。
□任意売却は非弁行為に該当するのか?
任意売却を行う上で必要な実務手続きを不動産会社が行うことが、非弁行為にあたるのではないかという声をいただきます。
結論から申し上げますと、「宅地建物取引業法」に準拠して業務を行っていれば非弁行為にはあたりません。
そのため、任意売却は不動産会社に依頼して問題ありません。
依頼する際は、依頼を予定している会社が任意売却の実績があるかどうか確認しておくことをおすすめします。
任意売却に精通している会社に依頼した方がスムーズに手続きが済みます。
ただし、不動産会社が不動産売却の枠を超えた作業を代理して行うのは問題となります。
たとえば、任意売却を行った場合は、残った住宅ローンを今後どのように支払っていくのか、債権者と話し合う必要があります。
この話し合いについては、不動産売却とは直接的な関係がないので、不動産会社が本人を代理して交渉するのは違法にあたります。
不動産会社が本人に一般的なアドバイスをするのは問題ありません。
今後の返済についてご自身で交渉するのが厳しい場合は、弁護士を利用する方法が一般的です。
また、宅地建物取引業法の枠内にとどまらず「どのような交渉でも引き受けます」といった宣伝をしている不動産業者には注意が必要です。
後々トラブルが発生する可能性が高いです。
□まとめ
本記事では、非弁行為についてご説明しました。
一般的に任意売却に必要な手続きは、宅地建物取引業法に準拠して行われているため、非弁行為にはあたりません。
本稿が任意売却をお考えの皆さんのお役に立てれば幸いです。
当社は、お客様のご要望やご事情に応じた様々な不動産売却に対応しています。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
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