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いらない畑はどうすればいい?農地を相続する際の注意点

2020.02.16 不動産ブログ

「農地を相続することになったけど、いらなくて困っている。」
「両親の農地を引き継ぐことになったため、手続きの方法を知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
農地の相続税は納税に猶予が設けられることをご存知ですか。
そこで今回は、農地を引き継ぐ際の手続きと注意点をご紹介します。

 

□相続手続きと納税猶予

*相続手続きの注意点

農地を引き継ぐ際は、相続する方の所有権を登録だけでなく、農業委員会に届け出る必要があります。
届ける書類は、相続の届出書と所有権を登録したことを証明できる書類です。
相続人の登録には期限が設定されていませんが、農業委員会への届け出は、相続を知った時から10ヶ月以内に設定されています。
届け出を怠ると10万円以下の過料が発生することがあります。
農業委員会は、多くの市町村で1つずつ設置されていますが、設置されていない場合は役所にお問い合わせください。

 

*納税猶予について

農地を引き継いだ際に農業をしない方が増え、農地を使用しなかったり、処分したりすると、農作物を生産する環境が減少します。
農業の継続を支援して活性化させるために、条件を満たした方には納税の猶予が与えられます。
猶予と記載していますが、土地を引き継いだ方が農業を続けていれば、納税を免除されることが多いです。
しかし、猶予や免除があると言っても、一定額の税金は納める必要があるため、ご注意ください。
この制度を利用するためには細かい条件満たす必要がありますが、ここでは概要をお伝えします。
土地を引き継がれた方が農業をしていたり、相続税の申告締め切りまでに農業を引き継いでいたり、遺産分割がされていたりする場合です。
また、3年ごとに継続する意思があることを示す届け出を提出するという条件もあります。
これらが主な条件です。
農地を譲渡したり、農業をやめたりした際は、猶予された税金を納める必要があります。
また、この制度が利用できない農地がある点にもご注意ください。
首都圏、近畿圏、中部圏の中で指定された市や区はこの制度を利用できません。
そのほかにもこの制度が利用できない土地があるため、条件をよくご確認ください。
農業をしない方、したくない方にとっては、農地を引き継ぐと少し面倒ですが、手続きを怠らないように注意が必要です。

 

□まとめ

今回は、農地を引き継ぐ際の手続きと注意点をご紹介しました。
農地を相続する際の注意点や納税に猶予があることをご理解いただけたでしょうか。
農地を引き継ぐ方は、農地の活用方法や扱いを把握いただいた方が良いです。
その他不動産のことでお困りごとがありましたら、ぜひ当社にご相談ください。

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