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ローンに連帯保証人をつけている場合の任意売却の進め方をご説明します!

配偶者などを連帯保証人にして住宅ローンを組んでいる場合、任意売却の際に連帯保証人から同意を得る必要があります。
今回は、連帯保証人がいる場合の任意売却の進め方についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□連帯保証人がいる場合の任意売却の進め方について

住宅ローンの返済が滞ってしまった場合の対策として、任意売却があります。
結論から申し上げますと、連帯保証人がいる場合でも、任意売却の進め方自体は通常のケースと同様です。

債権者である金融機関と話し合いをして、抵当権を解除してもらって不動産を売り出し、買い手を探します。
買い手が見つかって売却が成立したら、売却代金から残っている住宅ローンを支払います。
金融機関との交渉は不動産会社が行ってくれるケースが多いです。

任意売却を進める際、連帯保証人から同意を得る必要があります。
理由については次章でご説明しますが、連帯保証人と家を共有名義にしていない限り、売却活動は共同で行う必要はありません。

 

□任意売却をするためには連帯保証人の同意が必要!

住宅ローンを滞納している不動産を任意売却するためには、連帯保証人の同意を得る必要があります。
これは、任意売却後も住宅ローン残債がある場合、連帯保証人にも引き続き支払い義務が残るためです。

ただし、任意売却が認められなかった場合は、競売になってしまいます。
連帯保証人にとっても、競売より任意売却の方がプラスになるため、そのことを説明すると同意を得やすいです。

任意売却以外にも、債務整理の1つである自己破産する方法もありますが、主債務者だけが自己破産をしても連帯保証人への請求義務はなくなりません。
自己破産で解決する場合は、主債務者と連帯保証人が共に行う必要があります。

連帯保証人から任意売却や自己破産の同意を得るためには、まずは債務者自身が任意売却や自己破産について詳しく知っておく必要があります。
分からないことについては、当社のように任意売却の実績がある不動産会社に問い合わせると良いです。

 

□まとめ

本記事では、連帯保証人がいる場合の任意売却の進め方についてご紹介しました。
本稿が任意売却をお考えの皆さんのお役に立てれば幸いです。

売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

株式会社マコトーマス
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