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離婚して家を財産分与したら税金はかかる?

2022.07.09 不動産ブログ

「財産分与に税金はかかるのかな」
「できるだけ節税して財産分与をしたい」
このようにお考えの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、財産分与で生じる税金と節税方法についてご紹介します。

 

□財産分与に税金はかかるの?

財産分与を受ける方は、原則として贈与税は課せられません。
これは、相手から贈与を受けたというものではなく、夫婦の財産の清算や離婚後の生活を保障するための財産分与義務に基づいて給付を受けたとされるからです。
ただし、分与された財産の額が多すぎるという場合は贈与税が課される場合があります。

また、家などの不動産を受け取った場合は税金が生じます。
登録免許税、不動産所得税、固定資産税等が課せられます。

 

□離婚に伴う財産分与の税金対策を紹介します

財産分与をする際、できるだけ節税したいという方も多いでしょう。
そこで、ここでは財産を分与される側と分与する側の節税について解説します。

 

*財産を分与される側の節税方法

まずは、財産を分与される側の節税方法です。
それは、財産分与の相当額を超えない範囲で分与を受けることです。
これが一番の節税方法です。

分与される額が大きく、贈与税が生じてしまう可能性がある場合は、分与の相当性を法的に説明できるようにしていただいた方が良いです。

 

*財産を分与する側の節税方法

次に、財産を分与する側の節税方法です。
購入時よりも価値が上昇した不動産を離婚時に財産分与により相手に譲渡した場合、分与する側に譲渡所得税が課せられる場合があります。
この際、「マイホーム特例」を利用して節税できます。

マイホーム特例というのは、一定の要件を満たしてマイホームを売却した際、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例のことを指します。
この特例は、夫婦間での贈与や売買では使用できません。
しかし、離婚後に行われる財産分与であれば「元配偶者」に対する譲渡となり、正式に名義変更をすればその特例を利用できる場合があります。

 

□まとめ

今回は、財産分与で生じる税金と節税方法についてご紹介しました。
家などの不動産を受け取った場合は税金が生じますので、今回ご紹介した節税方法を参考に節税してみてはいかがでしょうか。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。

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