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不動産を売却したあとの確定申告の必要性と準備するべきことについて

2020.03.14 不動産ブログ

土地の売却で確定申告を行う必要があるのかどうか分からずお悩みの方はいませんか。
場合によりますが、不動産を売却した際には確定申告が必要になるケースがあり、その場合は書類等を準備する必要があります。 
そこで今回は確定申告の必要性と準備するべきことについて詳しく紹介します。

 

□確定申告の必要性

 

確定申告とは、1月1日~12月31日の間に発生した所得の合計金額を税務署に申告し、納税することを言います。
基本的にサラリーマンで給与所得以外に所得がなければ、勤務先の会社が年末調整の手続きを行ってくれるため、個人で確定申告を行う必要ありません。

不動産の売却後に確定申告が必要になるケースは、売却益が発生した場合です。 
売却益とは、売却額から取得費(売却した不動産の購入額や設備・改良に掛かった費用)や譲渡費用(売却の際に掛かった費用)を差し引きし、プラスになる場合のことを言います。 
給与所得だけなら確定申告は不要ですが、不動産を売却して売却益があった場合には確定申告をし、譲渡所得税を納める必要があります。 

これに対して、確定申告が不要になるケースもあります。 
売却額から取得費や譲渡費用を差し引いてマイナスになった場合です。 
当然、売却益が発生しないので、確定申告を行う必要がありません。 
 
ただマイナスの額が大きいのであれば、確定申告をし、マイナス分を組み込むことで所得税と住民税を減らすことができる場合があります。 
どちらにしても確定申告されることをおすすめします。 

 

 

□準備するべきものとは 

 

確定申告を行うにあたり、まずはいくつかの必要書類を揃える必要があります。
確定申告の際に必要な書類には以下のようなものがあります。


税務署・市区町村役場で入手するもの 
・確定申告書の用紙 
・譲渡所得の内訳書 
・戸籍の附票 
 
不動産取得時・売却時に入手済みのもの 
・取得時に取り交わした売買契約書・建築請負契約書(写し) 
・取得時にかかった登記費用などの諸費用の領収証(写し) 
・売却時に取り交わした売買契約書と領収証(写し) 
・売却時にかかった測量時・登記費用など諸費用の領収証(写し) 
・取得時・売却時にかかった仲介手数料の領収証(写し) 
 
売却後に法務局で入手するもの 
・売却した土地や建物の全部事項証明書 
全部事項証明書とは不動産登記簿に記載された内容が正しいことを証明する書面のことで
す。所有権の移転や抵当権の設定・抹消なども含めた全履歴が網羅されています。 
 
また、上記の必要書類の他に源泉徴収票の原本も必要になります。

 

□まとめ

 

今回は不動産売却時の確定申告の必要性と準備するべき書類についてご紹介しました。 
しっかりと準備をして確定申告をされることをおすすめいたします。 
 
不動産のことでお困りの際はお気軽に当社までお問い合わせください。 
 
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