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相続した不動産を3年以内に売却すると節税できる可能性があります!

2021.12.31 不動産ブログ

不動産を相続された方に知っていただきたいことが、特例についてです。
特例を利用することで、相続した不動産を3年以内に売却すると節税できる可能性があります。
今回は、そのことについてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□節税できる特例がある?

相続をして不動産を取得しても、現金化するために売却される方もいらっしゃるでしょう。
その売却した際に譲渡益が出た場合には、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税を計算するためには、収入金額から取得費用と譲渡費用を控除します。
この取得費用に相続税の一部を上乗せできる特例があるのです。

この特例のことを、相続税の取得費加算と呼びます。
特例が適用されたら、譲渡所得が少なくなるため、譲渡所得にかかる譲渡所得税の節税になるのです。

この特例を適用させるためには3つの適用要件があります。
1つ目が、相続または遺贈によって財産を取得した人であることです。
2つ目が、相続税の課税対象者がその財産を取得した人であることです。
3つ目が、相続を開始した日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにその財産を譲渡していることです。

3つ目の要件である期限を過ぎてしまうと、特例が適用されません。
過ぎてしまわないように注意していただくと良いと思います。

 

□特例を利用する際の注意点とは?

続いては、特例を利用する際の注意点についてご紹介します。

1つ目の注意点は、遺産分割協議を期限までに完結させることです。
遺産には現金から不動産など様々なものがあります。
相続人全員が集まってそれらのことを話し合いでどのように分割するか決めていくのが、遺産分割協議です。
この際に、相続人同士で揉めてしまうことも少なくありません。

特例の適用には期限があるため、揉めてしまい話が長引いてしまっては、間に合わなくなる可能性もあります。
そうならないように注意していただくと良いです。

2つ目の注意点は、複数の不動産がある場合は優先順位をつけることです。
どの不動産を売却するかで節税効果は異なってきます。
そのため不動産が複数に渡る場合は、優先順位をつけていただくと良いです。

 

□まとめ

今回は、節税ができる特例に関してご説明しました。
この特例には期限が設けられているため、注意していただくことが必要でしょう。
この記事が参考になれば幸いです。

売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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