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土地を生前贈与するメリットとは?相続と比較して解説

2021.12.13 不動産ブログ

相続には、親が亡くなってから相続する方法か亡くなる前に相続する生前贈与という方法があります。
どちらもそれぞれ特徴がありますが、どちらの方がメリットがあるのでしょうか。
今回は、生前贈与を相続と比較してご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

 

□生前贈与と相続は何が違う?

生前贈与と相続の違いはズバリ、相続する人が生きているか亡くなっているかです。
まだ生きている間に財産を渡したら、生前贈与となります。
その一方で、亡くなってから渡されるのが、相続です。

また、2つの違いは税率にもあります。
生前贈与は贈与税が課税され、相続は相続税が課税されます。
贈与税の方が相続税よりも税率が高いです。
例えば、課税価格が双方とも1000万円の場合だと、相続税は10パーセントの税率で、贈与税は40パーセントの税率です。

土地を生前贈与する場合は、相続時精算課税制度を利用することをおすすめします。
この制度は生前贈与の1つの方法です。
60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子どもや孫に対して贈与する際に選択可能なものです。
この制度の特徴は特別控除で、限度額である2500万円に達するまで、何度でも控除できるのです。

 

□生前贈与のメリットとは?

続いては、生前贈与のメリットをご紹介します。

1つ目は、計画的に準備ができることです。
亡くなってから相続をする場合では、十分に準備できていないことも多々あります。
準備不足では、トラブルにも発展しやすくなるでしょう。
トラブルを回避するためにも、生前贈与は良い方法です。

2つ目は、贈与する人の意思を反映できることです。
遺言書を作成して、特定の人に財産を渡すことも可能です。
しかし、万が一遺言書の書き方が間違っていた場合、無効になってしまうリスクがあります。
その一方で、生前贈与なら確実に意思を反映できるでしょう。

3つ目は、将来の相続税を抑えられる可能性があることです。
大きな土地や建物には、相続税がかかることがあります。
生前贈与をすることで、将来の相続税を抑えられる可能性があります。

4つ目は、分割して贈与できることです。
土地の贈与を何回かに分割して行うことで、年間110万円分の控除が受けられます。

 

□まとめ

本記事では、生前贈与と相続を比較してご紹介しました。
生前贈与のメリットをぜひ押さえていただけると良いです。
この記事が参考になれば幸いです。

売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

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