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相続した実家を売却するときどういう税金がかかるの?

2020.01.31 不動産ブログ

「相続した実家を売却する際にかかる税金の内訳について教えて欲しい。」
「不動産の売却時に必要な税金の内訳を知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続税には基礎控除額といって3,000万円までは非課税となることをご存知ですか。
そこで今回は、相続した実家を売却した際にかかる税金について解説します。

 

□かかる税金の内訳

*登録免許税とは

こちらの税金は、不動産の名義を変更する際に必要です。
亡くなった方の名義では不動産を売れません。
両親が他界して相続した不動産を売りたい場合は、名義変更しなければいけません。
相続する方を決めて、相続人を登録し、売却の手続きに移ります。
相続人の登録が名義変更にあたります。
登録免許税は、固定資産の評価額×0.4パーセントです。
固定資産税評価額は、市区町村から送られる通知書や市役所で証明書を発行してもらうとわかるため、ご確認ください。

 

*印紙税とは

こちらの税金は、不動産の売買時に必要な契約書に印紙を貼って納めます。

税額は不動産の売った際の価格によって変わります。
また、この税金は軽減税率が導入されているため、売った際の価格が大きくなるにつれて税額も増えます。

 

*消費税とは

こちらも実家を売った際にかかる税金ですが、売却した不動産にかかる訳ではないためご安心ください。
通常売却の手続きを依頼した司法書士の方への報酬や仲介手数料を支払います。
その報酬や仲介手数料に消費税が発生するのです。

 

*譲渡所得税とは

こちらは不動産を売った際にかかる税金で、売却時の翌年に確定申告をして納税する必要があります。
そもそも譲渡所得について馴染みがない方も多いと思います。
これは、実家を売った際に発生した利益のことを指します。
また、こちらは購入時の価格よりも売却時の価格が高いと納税義務が発生します。
売却した価格が高ければ高いほど税率も高くなるため、ご注意ください。

 

□3,000万円の特別控除

こちら先ほど紹介した譲渡所得に対して、3,000万円までは課税の対象外となる制度です。
そのため、売った際の価格が3,000万円以内であれば税金が発生しません。
こちらは住んだことのある家を売る場合のみ適用されます。
しかし、一定の要件と満たした場合は、1度も済んだことがない家の場合でも特別控除が受けられます。
要件をよく確認して、特別控除が受けられるかご確認ください。

 

□まとめ

今回は、相続した実家を売却した際にかかる税金について解説しました。
各種税金の特徴や控除についてご理解いただけたでしょうか。
実家を売却する際に3,000万円の特別控除が受けられる場合がありますが、物件によって適用されるかどうか異なります。
当社は、このような不動産に関するお悩み事をサポートさせていただいています。

ぜひお気軽にご相談ください。

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